石綿含有建材調査者の資格を取得

石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)

お問い合わせ

お見積り無料・ご依頼・お申込はこちらから


0280-57-9330
【受付時間】8:00~19:00 年中無休