消防設備点検の概要
防火対象物の関係者は、当該防火対象物(政令別表1(20)項を除く。)における消防用設備等又は特殊消防用設備について、定期的に、一定の防火対象物にあっては消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他の防火対象物にあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
そして、この報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられることとされております。
政令別表1
防火対象物 | ||
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1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他 これに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 風俗営業などを営む店舗 | |
ニ | カラオケボックスなど個室を提供する店舗 | |
3 | イ | 待合、料理店その他これに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は 展示場 |
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5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 特別養護老人ホームなど介護を要する高齢者関係諸施設 救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設など |
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ハ | 介護を必要と高齢者用諸施設、更正施設、助産婦施設、 保育所 |
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ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |
7 | 学校関係(小学校、中学校、高等学校、大学、各種学校 など) |
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8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場 |
ロ | イ以外の公衆浴場 | |
10 | 車輌の停車場、船舶もしくは航空機の発着場の乗降、 待合所 |
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11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
12 | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
14 | 倉庫 | |
15 | 前各項に該当しない事業場 | |
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が特定用途に供されているもの |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |
16の2 | 地下街 | |
16の3 | 準地下街 | |
17 | 重要文化財 | |
18 | 延長50メートル以上のアーケード | |
19 | 市長村長の指定する山林 | |
20 | 総務省で定める舟車 |
※色つきは特定防火対象物を示しております。
注:本表は、ホームページ用に簡略化してあります。